「帰還事業」めぐり脱北者が北朝鮮政府訴えた裁判 東京高裁が一審に差し戻し命じる「日本の裁判所に管轄権がある」
戦後の「帰還事業」で北朝鮮に渡航し、その後脱北した在日コリアンや家族らが北朝鮮政府に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は原告が敗訴した一審判決を取り消し、審理を地裁に差し戻しました。
原告4人は「地上の楽園との虚偽の宣伝で渡航を勧誘され、過酷な生活を送った」として北朝鮮政府に損害賠償を求めています。
一審の東京地裁は「日本の裁判所に管轄権はない」などとして訴えを退けました。
しかし、東京高裁はきょうの判決で「北朝鮮が居住地選択の自由を侵害した」と指摘。被害は当初、日本国内で発生したことから「日本の裁判所に管轄権がある」として、審理を地裁に差し戻しました。
原告側は「北朝鮮による人権侵害を日本の裁判所で裁くことができることを示し、強いメッセージを送ることが出来た」と評価しています。
